今一度自分契約の火災保険の「支払われない場合」を見てください 契約者や被保険者の故意・重過失・重大な法令違反と書いてると思います あなたがたの指示で法令違反での配管設備ということがわかれば、出ない可能性も0ではないでしょう そうでなければ出ると思います
元ガス屋です。 この手の問題でどの保険が適用になるかは事故なり火災の 原因ですね。 例えば、天ぷら火災や他の火元、天災ってなら施工者やガス会社 に責任はなく質問者さんが掛けている保険で補償になります。 逆に接続部の漏れとか施工ミス、規定外の材料を使っての事故なら 施工者もしくはガス会社で加入している保険での賠償になりますね。 ここで無資格者施工って事になれば、問題ありという事で保険を 使う事ができずに、施工者ないしガス会社が自腹で賠償ですね。 水道設備会社がビルトインコンロのつなぎで漏らして事故の時は 保険適用外でその会社が全額自社負担で賠償したってのは聞いた事 がありますよ。 しいて言えば、質問者さんが自分でガス管を触ってそれが原因ってなら 重過失という事で火災保険も下りない可能性はあるでしょう。
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