解決済み
質問内容を見る限りでは、質問者様の理解不足のように思えます。 【建設業の許可が必要な工事を行う場合】 元請として土木一式工事(土木工事業)を行う場合で、 かつ監理技術者が必要な場合でしたら、下記資料のコピーが必要です。 1.土木工事業で監理技術者になりうる資格の証明書類 2.監理技術者証 3.監理技術者の恒常的雇用を証明する書類(健康保険証等) 元請として土木一式工事(土木工事業)を行う場合で、 かつ監理技術者が不要(主任技術者でよい)場合でしたら、 下記資料のコピーが必要です。 1.土木工事業で主任技術者になりうる資格の証明書類 2.主任技術者の恒常的雇用を証明する書類(健康保険証等) 下請けとしてとび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)を行う場合は 下記資料のコピーが必要です。 1.とび・土工工事業で主任技術者になりうる資格の証明書類 2.主任技術者の恒常的雇用を証明する書類(健康保険証等) 【建設業の許可が不要な軽微な工事を建設業の許可なしで行う場合】 主任技術者は不要なので資格証明書類も不要 監理技術者と主任技術者 www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/41-gijutusya/ 監理技術者証とは www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html 監理技術者又は主任技術者になりうる資格 www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf ※◎がついていたら監理技術者にも主任技術者にもなれる資格です。 ※〇がついていたら主任技術者になれる資格です。 技能検定においては1級なら主任技術者になれますが、2級の場合は合格後3年の実務経験も必要となります。 建設業の許可の説明及び請負える工種・建設業の許可の略号 www.abejimu.com/kense2/page049.html 建設業の許可の不要な軽微な工事 www.kensetsu-supportoffice.com/kensetsugyou/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
>土木施工管理技士の資格者証が廃止になり はじめから、そんなものはありませんよ。 監理技術者資格者証のことであれば、 廃止にはなっていません。 下記参照 https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html 廃止になったのは、監理技術者講習終了証です。 代わりに監理技術者資格者証の裏面に貼り付ける シールとなりました。 また、主任技術者は監理技術者資格者証は必要なく、 合格証明書のみで、はじめから良いことになっています。 あなたが、制度をちゃんと理解していないものと、 思われます。
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