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パートで社員旅行費積み立てについて。 11月から働き始め、初めての給料日。 明細を見ると「社員旅行積立て」として…

パートで社員旅行費積み立てについて。 11月から働き始め、初めての給料日。 明細を見ると「社員旅行積立て」として1000円引かれていました。 その事を確認すると、「旅行の参加は自由。行っても行かなくても返金はない」とのこと。 理不尽に感じ、どうにかできる方法はないのか・・と思っています。 給料明細を見るまで積立ての事は何の説明もなし。 仕事内容は文句なしですが、会社の形態には疑問を感じています。 ご意見よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    給料からの天引きが認められているのは 1.他の法令に別段の定めがある場合 2.労使協定がある場合 社会保険料や税金などは1に該当します。 旅行費や親睦会日は2に。 労働組合があれば、労使協定をご確認なさってみて下さい。労使協定がない・労使協定に具体的な記述がない場合は、親睦会や旅行に参加していても会社は全額返金する義務が発生します。(親睦会は会費という形で、所属しているだけで活動しているとみなされ、返金されない場合がありますが) 積立金はまた別の定めがあり、社内預金という事になるのですが a.社内預金を社内で運用する、本来の社内預金 b.預金者の通帳を単に預かっているというだけの社内預金 という2種類に分かれます。 aは全体の積立金を取りまとめ、一口で運用している場合(通帳は1冊) 預金者個人別に通帳がある場合はbです。 どちらも法律的な規制が色々あるものの、基本的には預金ですので元本保証が前提であり、また預金者は労働者になりますので、労働者から解約や返金の要求をされましたら遅延なく返す義務があります。(労基法第18条5項参照) 結論から言うと、不参加かつ返金要求されたのであれば、会社は労働者に積立金を返金する義務があります。手数料などを差し引かれる場合は労使協定を確認して、解約手数料が正しい金額かどうかご確認を。キャンセル料が引かれる場合は、旅行会社に問い合わせてキャンセル料と発生条件を確認しておいて下さい。

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