解決済み
消防設備士の勉強を始めた者です。問題集に消防法施行令第29条の4第1項の規定により「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることができるとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具も含まれる。とあります。 住宅用消火器及び消火器具は、通常用いられる消防用設備ではないのでしょうか?
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いわば「認定品」てやつやな。殺虫剤みたいなスプレー式消火器とか、壁に貼り付ける自動消火装置とか。 防火対象物に設置するものは「国家検定品」に限られます。なので、通常設置してある機器と同等か同等以上の性能を有するものも認めましょうってこと。今のところ無いです。
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