解決済み
引っ越し・障害年金・B型(A型)作業所等について質問させていただきます。 現在、引っ越したばかりで転居届をまだ出していません。そこで質問なのですが・・・ 1・・・引っ越した場合、障害年金(2級)はどのような手続きを取ればいいのでしょうか? (障害年金で生活しているので、止まってしまうと困ります) 2・・・B型(A型)作業所のB型は住所変更が必要ないと言われました。が、もし体調がよくなって、A型や派遣・アルバイト等をする場合ハローワークを必要とするかと思うのですが、やはり住所変更が必要になりますか? 3・・・転居届を出さないと罰則となるそうですが、父に問題がない限り罰則にはならないと言われました。それは、ありえないですよね? 他の方の回答を見ましたが、いまいちなので詳しい方に回答していただきたいです。 宜しくお願い致します。
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身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士やフィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 1 年金は全国的な制度ですので止まる事はありませんよ。 ご安心下さい。 ただし届けは必要です。 更新のお知らせ郵便など届かないと、止まってしまいますからね。 障害基礎なら市区町村役場、障害厚生なら年金事務所に届けを出してください。 2 現在働いているB型作業所で届けが不要ということですか? 確かに届けを要するか否かは作業所の方針というか任意ですが、通常は届けを出させるものです。 これはB型作業所でも一般企業でも全く同じです。 働いている場所では従業員について全的注意義務がありますから、何かあった時の為に必要な情報は持っていなくてはいけません。 厳密にはB型作業所は就労ではなくただの就労訓練ですが、学校だって生徒の住所はきちんと押さえておくでしょう? もし作業所の方からいらないよ、と言われたなら少し常識的には如何かな、と思える作業所です。 ただし法的には質問者様が提出する義務はありません。 ハロワを利用する場合は失業給付や訓練給付などのサービス受給の場合は管轄のハロワで申請しますから、正しい住所でないと後にごたごたがおきます。 またどこの作業所でもアルバイトでもきちんと住所は把握するのが普通、というか当り前ですね。 3 罰則と言えるかどうかは微妙ですが、転出届を出さないとそこでの行政サービスが受けられなくなります。 だから不便ですね。 同じ理由で単身赴任の人や親元から離れている大学生さんなどは逆にわざと住所を変えない事があります。 地元での行政サービスを受けやすくするためです。 特段の理由がないなら転出届は出さないと、何かの時に困る事があると思いますよ。 特に私達障害者は補装具の補助一つとっても不利益をこうむります。 尤も裏技的に障害者への現金給付が手厚い地元に住所を残しておく方もいますけどね。 只この場合は何かの時の一定の不便は享受する必要がありますね。
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