1.2級土木施工管理技士は現場の管理を司る主任技術者に成れます。そして現場の最高責任者現場代理人はこれと言った資格は法律上必要ありませんが、発注者と対等に交渉するにはやっぱり、施工管理技士の免許は必要と言えるでしょう。よって(答えは資格は必要です!)
なれますが、一つの現場を任される(監理(主任)技術者、現場代理人)には、事実上資格は必須となってきます。持ってないと監督見習いか監督のヘルプという感じが拭えません。
どの立場を監督と認識されているかですが、現場の総責任者とか所長のことを言っておられるなら、それは『現場代理人』のことであって、資格は不要です。一方、現場代理人の下(上と言っている方がいらっしゃいますが間違いです)に選任される主任技術者(下請外注総額によっては監理技術者)については、お考えの通り「土木施工管理技士」等の資格が必要になってきます。なお、1、2級の区別はざっくり言えば主任技術者なら2級で可、監理技術者は1級です。 また、小規模工事だと現場代理人が主任(監理)技術者を兼任するケースがほとんどなので、現場代理人であっても結局は資格が必要かと考えます。。
現場監督のことですか? 工事では現場代理人と言います。 現場を仕切る人ですね。その上に主任技術者または監理技術者がいます。 現場代理人は資格がなくてもなれますよ。 でも2級土木施工管理技士ぐらいは持ってないと会社が現場代理人にしてくれないですよ。
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