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所得税また社会保険、扶養控除等(異動)申告書に関する質問です。

所得税また社会保険、扶養控除等(異動)申告書に関する質問です。私:夜間大学生(21歳) 現在私はアルバイトを掛け持ちしています。 A社から1月~11月支給額合計で94万円 B社から1月~11月支給額合計で10万円 と、合計104万円になっています。 今年10月からの法改定で夜間学生の私は、106万円から社会保険に加入しなければならないと聞きました。A+B社の支給額合計では12月分の支給額を入れれば年間106万円を超え加入対象になります。しかしA社、またB社で分ければ106万円は超えずに加入する対象にはなりません。この場合に私は社会保険に加入する必要はあるのでしょうか? また、130万円の壁と言うのも耳にします。 私は勤労学生控除を受けているので130万円まで稼げると聞いたことがあります。103万円を超えれば親の扶養が外れ、親の手取りが少なくなるのは知っていますが、親は扶養が外れても問題は無いと言っています。この場合130万円までは私に所得税等の税金がかかることなく働くことが出来るのでしょうか? もう1つ質問です。 1社にしか提出出来ない扶養控除等(異動)申告書をA社B社の両社に提出してしまいました。どちらの給与明細にも天引きされずに支給されています。この場合どうしたら良いのでしょうか? 今の状況で私に税金が発生しないで稼げる金額の上限はいくらですか?また、どのようにすれば税金を取られず多く稼げますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の106万ですが、対象外です。 一般的には、103万を超えたら、所得税が発生しますが 勤労学生控除があるので、あなたは130万までなら所得税もない 2つの稼ぎが103万を超えると、親の税扶養から外れます。 (親の税金が増える) 130万を超えると、あなた自身に所得税がかかり、 親の健康保険の扶養から外れます。 なので、130万を超えると所得税が引かれ 自身で健康保険の加入をしなければいけなくなる

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険に加入する必要はありません。 130万円までは所得税がかかることなく働くことが出来ます。 124万円までは住民税がかかることなく働くことが出来ます。 1社にしか提出出来ない扶養控除等(異動)申告書をA社B社の両社に提出した場合、確定申告して過不足を調整します。

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