解決済み
弁護士と司法書士の業務について。弁護士の行える権限について。 司法書士資格をめざしている者です。弁護士資格を持っていれば、司法書士の仕事は登記も含め、すべて弁護士ができるのでしょうか?? 弁護士法には「弁理士、税理士の事務を行える」や、「行政書士、社会保険労務士となる資格を有する」と書いてありますが、「司法書士」とは書いていません。 しかし弁護士法第三条の「その他一般の法律事務」に司法書士の仕事もはいるのでしょうか?? もし入るなら弁護士は何でもできるスペシャリストといううことで司法書士の独占業務はないことになってしまいます。。 ご存知の方がいらっしゃればぜひお願いします。
権利の登記ができる=司法書士のみ 権利の登記ができる=司法書士、弁護士 どちらでしょうか??
1,289閲覧
弁護士は、法律事務全般を業として行えるので、登記も出来ます。以前、地方の司法書士会がその書士会管内で登記事務を行った弁護士の顧客に”違法である”旨の文書を送り付けて訴えられたことがありました。1審2審ともに弁護士側勝訴で確定しました。最高裁判例になってしまうと言う理由で負けた司法書士会側が上告しなかったので、高裁判決レベルですが。 法的にはどんな法律事務でも出来ますが、実際問題として登記や税務を積極的にやっている法律事務所は少ないと思います。やはり(一般的には)その分野に限って言えば司法書士等のほうが詳しいですし、受託する報酬のレベルの問題もありますから。
弁護士事務所でも登記の仕事はできます。但し法律の改正等で登記手続きが厳しくなったので、登記は司法書士に任せた方がいいと思います。あと司法書士の簡裁代理権の取得や簡裁扱い訴額のアップで司法書士の仕事の幅が広がった事も事実です。ただ弁護士と司法書士の仕事の住み分けはあまり確立しておらず何とも難しい問題です。一連の司法改革による弁護士増員がどのような影響をもたらすのか、未知数です。すみません不安を煽るような事を。
確かですが 弁護士事務所にも 登記の依頼の仕事 は 来てましたので 出来るのでは 詳しくはしりませんが・・
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る