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マンション管理適正化法について初歩的な質問かもしれませんが教えてください。 マンション管理適正化法の管理者等には、…

マンション管理適正化法について初歩的な質問かもしれませんが教えてください。 マンション管理適正化法の管理者等には、監事は含まれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

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    >マンション管理適正化法の管理者等には、監事は含まれるのでしょうか? 監事は含まれません。 マンション管理適正化法2条4号によれば、「管理者等」とは「 区分所有法第二十五条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 」とあります。 他方で、監事は、区分所有法の49条ではなく、50条に規定された役員であり、適正化法の条文の「理事(49条1項の規定により置かれた)」とは明らかに別の機関です。つまり、「管理者等」には該当しません。

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