>マンション管理適正化法の管理者等には、監事は含まれるのでしょうか? 監事は含まれません。 マンション管理適正化法2条4号によれば、「管理者等」とは「 区分所有法第二十五条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 」とあります。 他方で、監事は、区分所有法の49条ではなく、50条に規定された役員であり、適正化法の条文の「理事(49条1項の規定により置かれた)」とは明らかに別の機関です。つまり、「管理者等」には該当しません。
< 質問に関する求人 >
マンション管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る