解決済み
マンション標準管理規約における役員選任方法の改定について 標準管理規約第35条第3項では、これまで「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とされていましたが、現在の標準管理規約では、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会で選任する。」へと改められています。 管理業務主任者試験の平成27年度の過去問にこの内容があって、間違えました。よくよく考えてみるに、互選と理事会で選任は同じことではないかと思うのですが、何が違うのでしょうか? また、これはいつ変更されたのでしょうか? よろしくお願いします><
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