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国会議員秘書にお礼(現金)を渡したら違法?

国会議員秘書にお礼(現金)を渡したら違法?私の元上司(恩師)は退職後に地方の市議会議員を経て 現在は衆議院議員の公設秘書を勤めています。 私の営んでる会社の事で、恩師に相談をしようと思っているのですが、 遠方から来る事などを考えて1~2万円の謝礼(お車代)を渡したいのですが、 その場合は、何か法律に引っかかりますか? 相談する内容は、恩師に私が進もうとしている会社の方向性についてです。 利益供与をするものではありません。 また、その場合の経理処理(科目、出金伝票?)なども教えてくれるとありがたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    政治資金規正法でアウトとされるリスクがあります。 純粋に会社の事業に関する相談で、議員を動かす意図等がまったくなければ、大丈夫とは思います。ただ、それを証明するのは困難とも思います。 それでも、ということでしたら、支払手数料などに計上すればいいと思います。

  • その様な場合には普通こちらから伺うのが普通で、相談相手に来ても貰うこと事態、恣意性が疑われるのです。しかも、遠方から呼び付ける行為は貴方の方に魂胆が有ると思われて喜んで来るでしょう。代議士の秘書というのは、その様な人を探して代議士の後援会に引き込むのです。相談料より後の後援会費用の方が多くなる事は確実です。それが秘書の仕事。初からの仕事の話は代議士と関係の無い専門家に相談するのが常識。代議士と関係を持つと、その関係はそれ以降永遠に続けなければならなくなるのです。

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  • その政治家秘書の人が、きちんと個人の収入として、 処理さえすれば、何の問題にもなりません。 勘定科目は、支払手数料とか、顧問料で良いと思います。

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