追納は、保険料の一部の免除を受けている人である場合は、残りの保険料 全てを納付しているときに限り、することができます。 例えば、半額免除のときは、残りの半額分、4分の1免除なら4分の3、 4分の3免除であれば、残額の4分の1を納付していることが必要です。 また、老齢基礎年金の受給権者は、追納をすることができません。
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