解決済み
現在住宅設備・リフォーム業の会社で働いており、将来的には独立して個人事業主としてやっていこうと思っています。そこでなんですが…給水装置工事主任技術者や電気工事士等の資格は必ず必要になってくるでしょうか?工事は下請けに委託する形であれば不要でしょうか? 資格を所持していない個人事業主の方も、実際のところは隠れて工事等してしまっている現状はあるのでしょうか?
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個人事業主ですと、特に電気は電気工事士資格が必要になります。 電気工事を事業とする場合、電気工事業法で主任電気工事士を 配置する必要があるからです、これの実務経験証明で証明が出来ず、 泣きをみる人が結構います。 下請けに委託する場合でも事業として行えば同様です。 通常、電気工事業の許可を取得しているか提出などの要請が 親会社などからあります。電力会社などの電気工事店登録などの際にも、 電気工事業の届け出をチェックされます。 これを済ませないと、資格を取得していて無償工事以外は、 電力会社へ書類一枚出せません。(笑) 電気工事業の届出をしていないと、全ての工事を無償でやっているか(笑) どこかで仕事が請けられなくなる可能性が高いということです。 尚、無償・有償に関わらず電気工事士しか出来ない工事を行えば全て違法行為です。 電気工事士の資格を取得しないで電気工事を行うのは、隠れる前に資格を取得したほうが早いです。 資格がなければ、知識もありませんので、後でそういう面でも自分が困ります。 <問い合わせ先> 電気工事法・電気工事業法=県庁などの火薬・電気担当など 尚、工事を下請けに全て丸投げしブローカーのようなことをしますと、 建設業法の一括丸投げに該当します。建設業法は、請負金額が500万未満なら許可も不要で大丈夫という人が居りますが、単に許可が不要なだけであって、未許可業者でも罰することが可能な法律です。(罰せられた人は聞いたことはありませんが) <問い合わせ先> 建設業法=各地方整備局など 水道は、指定給水装置工事事業者が行う必要がありますので、 工事内容等にもよりますが、取得していたほうが間違いありません。 どちらにしましても、どちらの資格も実務経験の証明が必要になる可能性が高いので、 現在の会社さんとは、上手くお付き合いください。 尚、現在の会社さんが電気工事業の許可を取得していない場合、過去に何年やっていても証明は役所で無効とされる可能性が高いので、ご注意あれ(二種電気工事士→主任電気工事士・1種電気工事士(5年や2種が無い期間など))の証明で泣きを見る人が多い理由)。これは、許可が必要な工事で許可がなければ違法工事なり、その経験も無効とする考え方です。しかし、出向などの理由で他の電気工事業の許可の方に証明していただけば大丈夫ですが(笑) あとは、ガス関係(液化石油ガス設備や都市ガス関係の資格)を 取得していると、何かの役に立つかもしれません。 がんばってください! 以上、参考になれば幸いです。
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