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行政書士試験の制度に疑問があります。 行政書士は幅広い種類の申請を役所に代理人申請できます。 でも、すべての…

行政書士試験の制度に疑問があります。 行政書士は幅広い種類の申請を役所に代理人申請できます。 でも、すべての分野に精通するのではなく特化した分野で活躍されている方が多いと聞きます。行政書士との兼業が多い士業として 司法書士(権利関係での申請で行政書士の資格が必要になる) 土地家屋調査士(土地家屋関係の申請で行政書士の資格が必要になる) 社会保険労務士(社会保険関係の申請で行政書士の資格が必要になる) 税理士(税理処理関係の申請で行政書士の資格が必要になる) が挙がります。 上記の4種の士業を持っている人ならばその分野に特化してのみ行政書士の業務を行える 認定試験を設けることは提言されないのですか? 土地家屋調査士試験と行政書士試験は民法がかぶりますから 土地家屋調査士を持っている受験者は普通の受験者とは別のカリキュラムの試験を受けても良いと 思いますし。 どうです?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    司法書士法や社会保険労務士法、税理士法をきちんと読んでみてください。 言われる業務は、各士業の独占業務であって、行政書士資格がなくても可能です。 むしろ、行政書士しか資格がない者が行うと違法になります。 したがって、土地家屋調査士以外は、そのような資格を作る意味がありません。 また、行政書士試験は難しくありません。 高齢の土地家屋調査士でもない限り、きちんと対策すれば合格できるでしょう。 むしろ、行政書士試験にすら合格できない人物が手続代理をする方が危険です。 なお、税理士、社会保険労務士、司法書士の各試験は、行政書士試験より難しい試験なので、申し添えます。 土地家屋調査士試験は技術系なので、行政書士試験とは比較できません。

  • 質問文の括弧書きのなか・・本当??? 特に、社会保険労務士のくだり。 どちらかというとホップ・ステップ・ジャンプでいえばホップの資格です。 他の士業・・・自分で持っていなければ外注でもいいことででしょう。 自分自身で持っているから自分でやるだけのことでしょう。 自分でやりたくなければ持っていても登録しない・・外注や共同事務所だったりする。 逆でしょう。行政書士の中でも、特化した業務だけ、ひとつの分野に精通して他の士業でもかなわないほどの稼ぎをしているひとがいる。 →ひとつの分野に精通している・・・社会にその分野で精通した人間が必要となる→新たな士業が生まれるということになろうかと。

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  • 毎年6万人受けて5000人受かる試験 登録者は4万ちょっと 毎年2万人受けて800人受かる司法書士の登録者が2万 大した試験じゃない。 弁護士、弁理士・会計士・税理士の資格をとるとおまけでついてきます。 村役場の受付のおばさんでも退職すると行政書士有資格者。

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    1人が参考になると回答しました

  • 仮にですが >土地家屋調査士を持っている受験者は普通の受験者とは別のカリキュラム で試験を作って合格して兼業になった人が、土地家屋調査士を廃業して行政書士単独になったとします。 そうなったとき、元から行政書士単独だった人と同じ資格なのに別の試験を受けていることになりますよね。 ありそうにもないことですが、制度上無理ではないのですからそこまで考えておかないと。 行政書士って、ざっくり言えば「他の法律系何とか士の仕事じゃないこと」をやる仕事ですから、定義が難しいんですよね。同じ行政書士でも、もっぱらの仕事にしていることはぜんぜん違ったり…。 再編成の声はいろんなところから上がるんですが、無理なんですよ。 都道府県の行政書士会、その行政書士会の連合会、試験実施主体である試験研究センター、このあたりがお役人の天下り先としてガッチリ利権団体化してますから。 行政書士制度の混乱による国民の不利益より大事なのが、お役人の安定した老後なんです。 実は一番困ってるのが当の行政書士なんですけどね。

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