解決済み
認定フェイシャルエステティシャン 認定ボディエステティシャン について質問です。 現在エステサロンで働いて 2年半弱になります。 来月で、仕事を辞めるのですが、 今後の為にも資格をその後、 個人的に取得したいと 考えております! この2つの資格の受験資格の欄に、 エステティックに関わる仕事 実務800時間以上従事者または、 エステティックについて勉強している者。 というような説明が書かれていたのですが、仕事を辞めた後だと、 受験資格はなくなってしまうのでしょうか?(;_;) 詳しい方居ましたらご回答お願い致します。
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受験資格は、今まで実務800時間あれば、辞めても大丈夫ですが、辞めた会社(サロン)に実務経験証明書を書いてもらわなければいけないはずです。 ただ…今後の為の取得と書いてますが、またエステのお仕事をされるのですか? 国家資格ではないので、サロンによって取得した資格が通用するところと、違う協会のエステ資格を取らないといけなかったり、サロンによって違います。お店専用の資格しかお給料に反映しないところもあります。 次の所が決まってからでも良さそうな気がしますが、勉強しておくつもりでしたら、無駄にはならないと思います。
なるほど:1
別に問題ないですよ。建て前ですから、目的は貴方から講習代をせしめる事ですので。 ーー しかし民間資格を取得する価値はあるのですか? フェイシャルもボディもエステも技術はマッサージですよね。 ならば国家資格を取得せねば意味は無いです。 民間資格に行かれるならそれなりの覚悟で行かないとマズいですよ。 ぁ蛇足ですが、取っても転職したら使えません「ウチのやり方があるから」で取り直しするだけです。 民間資格の価値は「あ~そうなの」ってな位です。 ーー 【民間資格の違法・犯罪】 ①人を診察したり、診断したり、治療することは医療行為にあたり法律違反(医師法違反)。 ②慰安・医療関わらずマッサージ行為をすると法律違反(あはき法違反)。 ③これらの事実を伝えず、さも問題ない資格だと思わせる事は犯罪(錯誤による詐欺)。 ④それで人に健康被害を与えれば犯罪(傷害罪) 。 ーー 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージ、エステなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)に。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf
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