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高圧ガス販売二種の問題で

高圧ガス販売二種の問題で問4のロの問題ですが、遅滞なくその供給設備を撤去しなければならない。 という部分、正解は相当期間が経過するまでは当該供給設備を撤去しない事、となっています。 ガス業者の切替で、供給管を付けたまま帰る業者と、外して行く業者がいると思います。 万が一切替日当日、他業者の供給管がついたままだとしたら、お客様の同意があっても外してはいけないって事でしょうか? そして、その供給管の二次使用はしてはいけないのでしょうか? また、相当期間って、何の事で、具体的に何日間という事でしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    液化石油ガス法 法律施行規則第16条15の2 、16についてのご質問かと思います。 *15の2中「相当期間」ですが、供給設備の所有者である販売業者の業務状況や料金精算のために必要な期間として、原則一週間を基準としています。 万が一切替日当日、他業者の供給管がついたままだとしたら、お客様の同意があっても外してはいけないって事でしょうか? そして、その供給管の二次使用はしてはいけないのでしょうか? *16条16 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を「遅滞なく」撤去すること。ただし、「撤去が著しく困難である場合」その他正当な事由があると認められる場合は、この限りではない。 とあります。 ご質問中のお客様の同意に関しては、条文のとおりとなりますね。 ちなみに、「遅滞なく」は一週間以内となります。 「撤去が著しく困難である場合」について簡単に説明しますと、集合住宅やバルク供給、業務用への供給等はどうするの、無理がありますよ困難ですよという事です。 ですので、二次使用もあります。

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