例えば、ある傷病について傷病手当金を受給している間に、他の傷病が 発生し労務不能の状態になったときは、その元の傷病による傷病手当金 が支給されている間は、もう一方の傷病手当金はもらえません。 つまり、元の手当金の受給中は、もう一方の手当金も支給されていると いうふうに考えますので、その間は重複して支給はされません。 元の手当金の支給期間(1年6か月)満了後に、もう一方の手当金の期間 が残っていれば、その残り分がもらえることになります。
ある意味所得補完ですから、複数傷病でそれが増えたら、本来の給与超えますよね。 常識的に考えてもおかしいんじゃない。
同時支給はありません。「働けないからもらえる」のであって、理由は1個でも100個でも保証は同じです。 なので通常は一番発症が古いもので申請します。
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