理学療法士なら関係法規勉強しますよね。 民間資格は自称で問題ありませんが、パーソナルトレーナーの業務内容のボディケア・ボディメイクは、あはき法に抵触するので、別に按摩マッサージ指圧師の国家資格を取得して下さい。 理学療法士の国家資格は「医師の指示の下」で発揮するもなので パーソナルトレーナーの時には力を発揮出来ません。 人の体に触りストレッチを提供するなら最低でも柔道整復師の国家資格は必要かと、国家資格が無い場合、関係法規に あるよう処罰されます。 民間資格には 罠がいっぱいありますので安易に手を出すと命取りになりますよ。 ーー 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf
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