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宅建士の免許についての質問です。 欠格事由についてですが、罰金の傷害罪は、5年に対し、懲役に執行猶予がついた傷害罪は、執行猶予満了後なのは、なぜですか?
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弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 執行猶予判決については、期間が経過すると判決が効力を失うもので(刑法27条)、欠格もなくなります。そういうものとして裁判所が執行猶予期間を決めます。 刑法第二七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果) 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 傷害の罰金刑については、宅建業法が一律「執行終了後5年」としているので一律5年になります (宅地建物取引士の登録) 第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
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