解決済み
憲法第六十九条について教えて下さい。 「十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」 とありますが、衆議院の解散を選んだ場合はどうなるのでしょうか?衆議院議員の大臣だけ辞職することになるのでしょうか?
第七十条では 「衆議院総選挙後の後に初めて国会の召集があった時は 内閣は総辞職しなければならない」 とありますが、衆議院の解散後には、総選挙になりますよね? ってことは、衆議院を解散させても、どの道 内閣も総辞職になるってことでしょうか?
48閲覧
①衆議院が解散しても、内閣はそのままです。 ②総選挙後に衆議院の顔ぶれが新しく決まったら、その時点で首相指名選挙が行われます。このため、内閣はいったん総辞職するのです。 2012年の衆議院選挙において、民主党は大敗しました。 民主党の敗北という選挙の結果が決まってから、野田内閣は総辞職しました。 その後の首相指名選挙で、安倍内閣が成立します。 (安倍首相は第96代内閣総理大臣となり、第2次安倍内閣が発足) また2014年の衆議院選挙において、安倍政権は勝利を収めました。 このときもいったん内閣は総辞職しました。 そして安倍晋三首相はあらためて衆議院で首相指名を受け、政権を再スタートさせました。 (第97代内閣総理大臣、第3次安倍内閣)
69条解散: 衆議院本会議で内閣不信任決議案を可決、または内閣信任決議案を否決 ↓10日以内(憲法69条) 内閣が、衆議院の解散を閣議決定(憲法69条) ↓ 解散詔書に、天皇が御名・御璽を行う(憲法7条3号) ↓ 内閣総理大臣が解散詔書に副署を行う(※天皇の国事行為において内閣の助言と承認があったことを内閣の代表して内閣総理大臣が確認を行う慣行) ↓ 解散詔書が衆議院に伝達されると、 ・衆議院が会議中であれば、衆議院議長は直ちに議事を中止する ・衆議院の会議が開かれていない日に解散詔書が伝達された場合は、衆議院議長は、議長応接室に各会派の代表者の参集を求める そして衆議院議長が解散詔書(写し)を朗読 ↓ 衆議院解散 ↓ 衆議院解散の日から40日以内(衆議院が解散した当日から起算して40日以内)に、衆議院議員の総選挙を行う(憲法54条1項) ↓ 衆議院議員総選挙の日から30日以内(総選挙の当日から起算して30日以内)に特別会を召集(憲法54条1項) ↓ 国会召集日の国会が開会する前に内閣は総辞職(憲法70条) (※但し、内閣の職務は新しい内閣総理大臣が天皇から任命されるまで続く、任命と同時に前内閣の職務は自動的に消滅する:憲法71条) ↓ 内閣総理大臣の指名 ①憲法が定める内閣総理大臣となり得る資格として、 ・国会議員である(憲法67条1項) ・文民である(憲法66条2項) ことを要求している。 ②指名手続 総理大臣の指名は、「すべての案件に先立つて」行われる(憲法67条1項)。 指名の議決は、国会法上、通常の議案と異なり、先議、後議の別はなく、各院は独立に議決することとなっており、議決をしたときは、他の院に通知する(国会法86条)。 両院の議決が一致すると国会の指名が成立する(憲法67条2項)。 両院の議決が一致しない場合、衆議院の指名が国会の議決とされる(憲法67条2項)。 これについて憲法は、2つの事例を区別して示している。 ① 「異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき」(憲法67条2項前段)。 ② 「衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないとき」(憲法67条2項後段) である。 ↓ 組閣:国務大臣を内閣総理大臣が任命(憲法68条1項) ↓ 内閣総理大臣を天皇が任命(憲法6条1項)、国務大臣を天皇が認証(憲法7条5号) 【内閣総辞職】 内閣総辞職とは、内閣を組織する内閣総理大臣および国務大臣の全てが同時にその地位を去ることをいう。 【憲法70条に基づく内閣総辞職の理由】 内閣総理大臣を指名したのは前職の衆議院議員であり、衆議院議員選挙により衆議院議員を構成する議員は選挙により変更が生じていることから、内閣の存立根拠が失われたと考えることができる。
解散した場合、総選挙し、最初の国会が招集された時に辞職となります。 解散と同時に辞職するわけではないので、タイムラグはありますが、 どのみち辞職ということに変わりはありませんよ。
< 質問に関する求人 >
内閣(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る