教えて!しごとの先生
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こんにちは。

こんにちは。母子家庭の自立支援給付金について質問です!今、社会福祉士の1年半の通信学校を受講していますが、市に確認したら、受講だと支援が出来ないかもと言われました。入学出ないと支援がうけられないのでしょうか?ちなみに私が受けたい給付金は、高度職業訓練促進費等事業と言うものです。 どなたか、受講で支援が受けられた方いらっしゃったら教えて下さい!よろしくお願いします!!

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    厚生労働省のHPより、高等職業訓練促進費等事業について一部抜粋です↓ 4 対象者 訓練促進費の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。 (1) 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。 (2) 就職を容易にするために必要な資格として都道府県等の長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。 (3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。 5 対象資格 (1) 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものについて、都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることとする。 (2) 対象資格の例 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等 上記のように、まず「2年」以上を要するものとあります。 1年半の通信課程はこれに該当しないと考えられます。 さらに、対象資格の例を見て頂くと分かる通り、「日中」の学校に通い、さらに「実習等」があり、さらにここが一番重要だと思いますが資格取得後「働き口がある」資格ということになると思います。 社会福祉士は、1年半の通信課程ではそもそも「受験資格」しか得られませんし、合格しても明確な働き口があまりありません。 しっかりとお調べになってから受講されるべきでしたね。 市から良いお返事が来るといいのですが・・・

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