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失業保険のアルバイト申告について。 失業保険受給のため、アルバイトの申告をします。 1日3時間、週5日のアルバイトを…

失業保険のアルバイト申告について。 失業保険受給のため、アルバイトの申告をします。 1日3時間、週5日のアルバイトをしていますが、ネットを見ていると、1日4時間以上、週20時間以上働いてる方は申告しなければいけないや、アルバイトをしている時点で申告しなければいけない、などいろいろ書いてあって分かりません。 私の場合、申告は必要ですか? 申告時、給与明細などの証拠は必要ですか? また、失業保険受給額は変わりますか? 初めてで分からないので教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    申告は必要です。説明会で話があったかしおりにかいてあるとおもいますので見返してみてください 4時間未満と4時間以上にわけて申告します 4時間未満の労働の日は、基本手当てがもらえます(高給だと金額調整されることもあります) 収入プラス基本手当(調整額があったかも、ちょっとうろ覚えです)が、前の職(離職票)の賃金日額の8割を越えたぶんは支給されません たとえば、前職がパートで日給5000円、バイトの時給が高くて3時間で日給4000円だったりしたら、失業手当額は0になっちゃいます 給与明細はなくてもいいですが、証拠としてとっておいてください。後からお尋ねが来る例が増えてきています。 4時間以上働いた日は請求すれば就業手当てをもらうこともできますが、基本手当てよりかなり少ないので もらわない方がいいです。残日数は後ろに繰り延べましょう。 週20時間以上働く場合、雇用保険にいれなければいけないので、雇用保険にはいると就職したということになって基本手当てはもらえなくなります。 会社が雇用保険の手続きをするのは1ヶ月ぐらいあとにあるので発覚が遅れますが、当然、ハロワではわかることになるので単なる繋ぎバイトであれば注意が必要です。 自分の話ですが週2日しかはたらかないのに、雇用保険に入れられていたことがありました。

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