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薬局には薬剤師は1人しか居ませんがその薬剤師が突然辞めてしまい、

薬局には薬剤師は1人しか居ませんがその薬剤師が突然辞めてしまい、急遽別の薬剤師が、辞めた薬剤師の名前を借りて薬歴を書いていました。 薬事法や薬剤師法ではどんな処罰になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「薬歴」は、過去に多忙を理由に記載されていない薬局が調剤録と違い薬剤師法での法的拘束力はないものの、保険の不正請求として問題になったそうです。 辞められた方から指導内容を聞いて記載した場合は問題ないかと思いますが 想像して残された薬剤師が書いたのであれば問題だと思います。 薬剤師会は様々な問題を扱って相談にも乗っているそうです。地域の薬剤師会に相談してみれば詳しい対処法を教えてもらえるのではないでしょうか。

    tek********さん

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