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通関士試験について、質問です。他法令の許可.▪承認について、頭が混乱してきました。

通関士試験について、質問です。他法令の許可.▪承認について、頭が混乱してきました。経済産業大臣以外の大臣が許可又は承認が必要な貨物を輸出入する場合、以下の認識でよろしいでしょうか? 1 輸出の場合は経済産業大臣の許可又は承認が必要 2 輸入の場合は、許可又は承認が必要ないが、予め経済産業大臣との協議が必要 では、経済産業大臣以外の大臣(例えば財務大臣)が、輸入割当はどうなりますでしょうか?

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    1.輸出貿易管理令により、別表1に掲げるものについては経済産業大臣の許可、別表2に掲げるものについては経済産業大臣の承認が必要 2.輸入貿易管理令により、輸入割当(IQ)が必要なものについては割当を受けたのち経済産業大臣の承認、輸入承認が必要なものについては経済産業大臣の承認が必要 農産品の中には、農林水産大臣と経済産業大臣が協議必要なものがあります。 輸入割当を行うのは経済産業省のみです。

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