解決済み
103万以下の扶養内パートで働いてる主婦です。 間も無く、産休に入り、数ヶ月間お休みをいただくのですが、産休中の住民税、年金等は直接私が支払わなければならないのでしょうか? それとも夫の給料から天引き? 全くの無知で申し訳ないのです。
ちなみに私の給料天引きは所得税のみで 夫は会社員です。
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税金は、基本的にあなたが稼いだものなのであなたが払うべきものです。 いまは、夫さんの扶養ということは夫の会社の社会保険に加入しているということですか?そうであれば健康保険も年金も継続なので気にすることはありません。 それとも夫さんが個人事業主で年金も国保も、今はあなたの稼ぎから払っているということですか?それは夫さんとの話し合いで今後誰が払うか決めればいいです。 103万以下なので所得税はかかっていないと思いますが住民税は98万以上からかかるので、支払ってきたということですか? 支払っているのなら、今後は天引きできないので普通徴収となり納付書があなた宛てに届くともいます。 ちなみにあなたが、国保や年金、住民税を支払っているのなら、確定申告して社会保険料控除を行うと住民税が還付になりますね。
何故夫の給料から天引きできるw もともと主さんの給料から天引きされていたのであれば、今後も会社が払うので、その分をなんらかしらの方法で(会社と協議して)会社に主さんが払うことになります。
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