健康保険の診療報酬として設定されているのは 理学療法士などのセラピストと「みなし理学療法士」の資格をもったほかの国家資格者(看護師など)のみです しかし診療報酬を度外視する・持ち出しでも構わないと考えるのであれば、看護助手やリハビリ助手のひとりとして無資格者(スポーツトレーナーは医療の世界では無資格者です)が勤める余地はあります。あくまでも病院の考え方次第ですね。 スポーツ外傷を専門にしている整形外科・リハビリテーション科でもない限りは 現実的ではないかと思います
資格(国家資格)としてなら スポーツジムなどでのトレーナー業務は全く問題なく可能でしょう 但し 病院での「リハビリ」と「(スポーツ)トレーナー」はかなり仕事内容が違うので 其の「技術・知識」が有れば・・・と言う前提にはなります
出来ないことはないのでは。 全く畑違いの仕事というわけでもないでしょうから
< 質問に関する求人 >
スポーツトレーナー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る