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労働中の怪我について

労働中の怪我について先日、勤務中に怪我をしました。 いろいろな会社とモメた末、病院に行ったのですが 病院で「全治1ヶ月の骨折」という診断がおりました。 不休災害ということで、仕事は引き続き行っているのですが、医師には「書き物、軽い荷物の持ち運び、などの軽作業は可能」という診断書をもらいました。 しかし、仕事をすると、上司には嫌みを言われ、アタリは強く、軽作業とは言えない作業を強いられています。 私自身、病院に行きたいと言ったのは、今の痛みでは無理な作業があると考えた結果だったのですが、仕事内容が変わらないなら、病院に行かず、隠しておけば嫌みも言われることがなかったなー、と後悔してしまいます。 不休災害で、医師の診断以上の作業を強いられるのは普通なのでしょうか? 労災を使った以上、上司に嫌みを言われることは仕方がないのでしょうか? また、今後どうしたらいいか、アドバイスいただきたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社とはあまり揉めたくなく、穏便にしたいのであれば、医師に「デスクワーク等軽作業なら可能、通常の労働は不可」と診断書に書いてもらうとよいでしょう。 「不休災害なので、結局こき使われて、全然治らないです」と言えば、書いてくれると思います。 会社は面倒なのといろいろと都合が悪いので、労災は使わせたくないし、使うとやはり嫌みの一つも言います。もしそれで不当な扱い(減給、配置換え、いわれのないパワハラなど)を受ければ、労基署に相談してください。 私の友人も会社が対応してくれないから、自分で労災を勝手に申請したので、ものすごく険悪になり、減給処分になりました。 「不利益処分なので弁護士を立てて争う」と言ったとたんに、手のひらを返して減給は無くなり、解決金10万円を現金払いで頂きました。 法律に無知なものは、法律を持ってこられると、やはりビビります。自分に正当性がないことはわかるようです。これがわからなければ、本当に訴訟にするつもりだったそうですが。

  • >病院で「全治1ヶ月の骨折」という診断がおりました。 不休災害ということで、 労災状の扱いは怪我のひどさではなく、業務が可能かという判断です。 もし質問者さんが鳶さんや鉄筋屋さんならば1か月休業災害です。 きつい作業を要求されたら大げさに痛みを訴えて 即病院に行きましょう。休業日が増えて休業災害になりますよ。 労災は隠したり虚偽の報告をすると安衛法違反です。 (労災法違反ではありません) これを理解していない事業者や経営者、上司は きつい取り調べを受けて反省してもらわないといけないですね。 >労災を使った以上、上司に嫌みを言われることは仕方がないのでしょうか? こんなことはあってはいけないことです。 あまりひどければ労基署の相談するといいましょう。

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