解決済み
理学療法士0人でリハビリスタッフが全員セラピストのクリニックですが施設基準Ⅱで申請しています。施設基準Ⅱなのでリハビリテーション総合計画評価料 300点を算定できると思いますが、スタッフがPTではなく全員セラピストなので運動器リハビリテーション料(Ⅱ)ではなく、(Ⅲ)にしかなりません。 H003-2 リハビリテーション総合計画評価料 300点 (注1) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。 とありますが、リハビリテーション料(Ⅲ)の場合は算定出来ないのでしょうか?出来ないけれど、計画書は作成しなくてはいけないですよね?その際は総合実施計画書でなくても、実施計画書(独自の物)でもいいのでしょうか?
回答ありがとうございます。 規定の書類を引き続き使用します。 繰り返しすいません。やはりリハビリテーション料Ⅲの場合はリハビリ総合計画評価料は算定出来ないのでしょうか?それとも施設基準Ⅱには該当するので出来るのでしょうか? 馬鹿な質問だと思いますがどうかご教授を
3,739閲覧
< 質問に関する求人 >
理学療法士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る