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不動登記規則104条4項、5項について (法第40条の場合を除く)とありますがどういうことでしょうか?

不動登記規則104条4項、5項について (法第40条の場合を除く)とありますがどういうことでしょうか?教えて頂けたらありがたいです。

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    土地家屋調査士受験ご苦労さん。言うてることは、なんちゅうことやない、けど条文が呪文モドキで日本語になっとらんちゅう話やな。ポイントは、分割後の不存在と、消滅承諾に関する初もんや。 例題1 霞が関1丁目1番の土地を、1-1、1-2に分筆 甲区 1番 山田太郎 乙区 1番 日本銀行(抵当権) 分筆後 元地 1番1 甲区 1番 山田太郎 乙区 1番 日本銀行(抵当権) 1付記1号 分割後の1番2の土地につき1番抵当権消滅 新設地1番2 甲区 1番 山田太郎 乙区 なし ここまでは、素人でもわかるやろ。 分筆後 元地 1番1 甲区 1番 山田太郎 乙区 1番 東京電力(全域・地役権) 1付記1号 分割後の1番2の土地につき 新設地1番2 甲区 1番 山田太郎 乙区 なし 例題1に同じ、抵当権が地役権に変わっただけや。 例題3 ★ここが、担保物件と用役物権の違いや 霞が関1丁目1番の土地を、1-1、1-2に分筆 甲区 1番 山田太郎 乙区 1番 (範囲・地役権) 分筆後 元地 1番1 甲区 1番 山田太郎 乙区 1番 東京電力(範囲、地役権) 1付記1号 分割後の1番2の土地につき1番地役権不存在 *全部の場合もあり得る 新設地1番2 甲区 1番 山田太郎 乙区 なし つまり、部分地役権の場合、消滅を承諾してしまえば、不存在ちゅうことはありえへんいうのがこの、条文の例外規定や。 この回答で、わかったら、とうに試験合格しとるわな、気張ってや。

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