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行政法の行政罰について 秩序罰のところにおいて、「過料の裁判は、裁判所が行う行政処分の例である」と教科書に書いてあ…

行政法の行政罰について 秩序罰のところにおいて、「過料の裁判は、裁判所が行う行政処分の例である」と教科書に書いてあるのですが、これはどういう意味なんでしょうか?裁判所なのに、「行政処分の例」ということがよく分かりません。 また行政刑罰において、税務署長等が通告処分することは関税法138条に基づいているので、税務署長等が通告処分することは、法律の根拠が必要ですが 最判昭47・4・20の判例には「通告に定める納付を強制するものではない」、と判決していますが、強制するものではないということは、非権力的なので、税務署長等が通告処分することは法律の根拠が不要と解釈できてしまう気がするのですが、前者と後者が矛盾してるような感じがするのですが、これはどういうことなんでしょうか?

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    税関法第一三八条の意味 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに検察官に告発しなければならない。 つまり、税関長は通告処分(金払えと「言う」こと)は出来るが 納付を強制(金を「毟り取る」こと)は出来無い。

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