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電験3種を持っていれば、自家用電気工作物(ビル等)の電気工事はできますか?

電験3種を持っていれば、自家用電気工作物(ビル等)の電気工事はできますか?電気工事士の免許は持っていないものとします。 具体的には誘導灯の設置工事です。(撤去、新設) なお、消防設備士は乙4取得です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    電験三種をもっていて認定電気工事士の講習を受けると高圧引き込みの低圧側の工事ができます。 これを使うしかない(年2回位の開催です)

  • 電験3種の資格は工事をするための資格ではありませんので持っていたからと言って工事をすることは出来ません。 電験三種を持っていれば3年以上の実務経験があるか若しくは認定講習会を受けて認定電気工事従事者認定証を取得することによって自家用500Kw未満の低圧部分は工事をすることが出来ますよ。 ここで言う実務経験とは電気工事についての実務経験では無く、電気主任技術者に選任される、若しくは選任された電気主任技術者の元でそれに準ずるような設備の管理、維持、運用の業務に就いていると言うことになります。 また、認定電気工事従事者は500Kw未満の自家用電気設備の低圧部分に限って作業を行える物ですので、一般用電気工作物の工事には携わることは出来ませんので勘違いの無い様に...

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    1人が参考になると回答しました

  • 誘導等は屋内配線に直接接続します、従って電気工事でなければ出来ない作業です。 消防設備士の資格とは直接関係ありません。 受験勉強中のようですが質問内容から見て、養成講習などに参加すべきです。 将来、仕事で必要となる資格なら「遠い、高い」という理由はつけないことです。

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  • 受電電力が500KW以上の電気工作物なら電気主任技術者の管理下で電気工事を施工するので、電気工事士免状や電験三種免状を取得していなくても電気工事は出来ます。 受電電力が500KW未満で工事が出来るのは第一種電気工事士か認定電気工事従事者です 電験三種免状を取得していても電気主任技術者に選任されていないと何の役にもたたないことも理解して下さい。 誘導灯の設置工事が出来るのは、甲4と上記条件となります。

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