解決済み
宅建過去問平成22年問17の4の解答なのですが 開発許可を受けた開発区域内で 「用途地域等が定められていない土地の区域」では 開発工事完了の公告後は、何人も、都道府県知事の許可がなければ 当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築改築用途変更特定工作物の新設をする事が出来ない とありますが なぜ 「用途地域等が定められていない土地の区域」では 勝手に建ててはいけないのですか? そして 用途地域等が定められた後なら勝手に建てて良いのですか?
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用途地域等が定められていない区域は何でも建てられますが、この問題は開発許可を取っていますので、その開発申請時に計画していた予定建築物以外は建築してはダメですよとなります。 開発許可基準は一般住宅と工場や店舗では厳しさが違いますので、住宅で許可を取得しといて工場とか店舗を建てられたら、開発の許可制度自体が形骸化してしまいますので、それを防ぐための措置です。但し文中にもありますが都道府県知事の許可(細則の13条の許可)が取れれば予定以外の建築物の建築が出来ます。 簡単に言いますと、住宅を建てる許可なら、住宅しかダメよと言う事です。
お答えします。平成22年の問17は問題文が長いけど、ゲットしなくてはいけない問題ですね。誤っているもので問4が✖なので問4が正解なのですが、開発許可申請書以外の者であっても、許可を受けずに予定建築物以外を新築することは出来ません。要は「開発許可が不要となる例外は考えないでね」ということです。分からなければ、消去法で問1~問3まで○なので、判定していくしかありません。例外です。
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