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マンション管理についてですが 区分所有者議決権の各4/5 ①建て替え決議の場合 会日よりすくなくとも2週間前ま…

マンション管理についてですが 区分所有者議決権の各4/5 ①建て替え決議の場合 会日よりすくなくとも2週間前までに発する ②説明会 会日よりすくなくとも1週間前に発する③説明会の開催 建替え決議を目的とする集会の会日より少なくとも1ヶ月前までに開催する 大規模滅失の場合は①~③において 決まり事はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、 ①建て替え決議の場合 会日よりすくなくとも【2ヶ月】前までに発する です。 そして 大規模滅失の場合は ①一週間前までに通知。 ②説明会規定無し。 です。

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