検索してみたところ、行政書士「のみ」の独占業務は 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を 作成すること(行政書士法第1条の2) だけのようです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB#.E7.8B.AC.E5.8D.A0.E6.A5.AD.E5.8B.99 他の業務は他の国家資格を持つ人でもできますし、役所に提出する 書類の大半は現在は特に資格などなくても、フォーマットに沿って いれば作成できてしまいます。 現に私も毎年度始めに、業務の関係上役所に提出する書類を自作して いますもの。 (その書類は行政書士法第1条の2に基づく書類でないからできるのですが。) 行政書士は識字率が低かった時代の「代書人」が源流です。 ところで質問者様は名称独占資格と業務独占資格の意味を取り違えて おられるようですが、 業務独占資格は当然名称独占資格でもあり、単なる名称独占資格 よりは強力です。 ただ、資格の世間的な評価は必ずしも業務独占資格>名称独占資格 ではありません。 例えばクルマの免許は業務独占資格ですが、クルマの免許よりも 世の中の人が「おお~凄い!」と思う名称独占資格はいくつもあります。 業務独占資格↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E8%B3%87%E6%A0%BC 名称独占資格↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E8%B3%87%E6%A0%BC
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