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約1年前の話のアルバイトをしていたときの解雇?

約1年前の話のアルバイトをしていたときの解雇?について質問です シフト希望表を出したのに翌月のシフト表に一切名前が載っておらず 教習所に通い始めた頃と重なり、免許取得優先にしようと思い3か月ほど出ていませんでした。 復帰しようと思いシフト希望表を代筆してもらったのですが、結局シフト表に名前が書かれることはなく 24時間経営+都合で店長に直接会うタイミングもなく、電話で聞いてみようにも一切出ず。 そのままその店長は異動になり、新しい店長に変わってしまったという感じです ただ店長が異動の前日にスタッフ用のLineグループから自分を抜かしていたので、個人的には解雇されたんだなとは思っています。 前置き長くなりましたが、聞きたいことは単純に 1.この場合解雇扱いになるのか? 2.解雇だとしたら通知の無い解雇は不当解雇では? ということだけです。 ちなみにお互い辞める辞めろとは言わず言われずといった状態でした。 ちなみに今は別の仕事をしています。 夢にその店長の顔が出てきて、特殊だったなと思い出して気になって質問しているだけなので、 訴えるつもりは一切ありませんのであしからず。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    3か月ほど出ていませんでした。 って書いてますが、明確に何月何日まで出ることができないので休ませてほしい、その期間が終わったら復帰させてほしいという連絡を入れて合意をとっていたのですか? 自分勝手にシフト希望だしてなければ入らないからと放置してただけなら、退職したとみなされて1~2か月くらいですでに辞めた人扱いだったのではないかと思いますよ。 莫大な人数をバイト採用してる会社とかだとそういうのシステム的に普通にやってますし、連絡もよこさず来なくなる人をいちいち連絡取って引き止めたいとも思わないので通知もしません。 本人の意思でシフト予定提出しないで長期間連絡もよこさなかったからそれを退職の意思表示を受け止めて退職処理をしたというだけです。 シフト提出しないというバイトの自らの行動による意思表示で退職となっただけで、解雇ではないので解雇予告も不要です。 法的にどの程度の期間で退職の意思表示を見なしていいのかは知らないけど。 正社員ですら2週間の無断欠勤があれば、強制的に退職扱いにさせることができるので、1か月も事前の約束もなく連絡もなかったなら退職者扱いになってるのでは?

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