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行政書士の予想問題で

行政書士の予想問題で憲法32条の「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」の趣旨として すべて国民は憲法または法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したものであって、訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない という問題について妥当であるという回答でしたが これはかみ砕いていえば、どこで裁判を受けるかはわかりませんよという解釈でよろしいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「すべて国民は憲法または法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したものであって、」 →すべての国民は、憲法や法律に規定された最高裁判所を頂点とした系列裁判所の「外にある別の機関」によって裁判を受けることはない点を保障したものという意味です。 例えば、自衛隊員の犯罪を、軍法会議のような軍内独自の司法的機関を設けて、そこだけで裁判をして終わらせるようなことはできなくて、ちゃんと通常の司法裁判所で裁判を受ける権利が保障されています。 「訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない」 →だからといって、通常の司法裁判所の系列に属する裁判所であれば、「管轄権を有する具体的裁判所=その事件を担当すると法律が定めた裁判所」の裁判を受ける権利までは、32条が保障しているわけではないということです。つまり、その事件を担当すると法律が定めた裁判所「以外の」裁判所が担当して裁判したとしても違憲ではないということです。 例えば、本来は簡易裁判所が扱う事件を、誤って地方裁判所が受理してしまい、そのまま手続きが進行したとしても、必ずしも32条違反ではないとされます。

  • かみ砕いて ってかみ砕き過ぎじゃないですか? 「どこの裁判所で裁判を受けるかわかりませんよ」 です。 ・裁判所以外の機関によって裁判をされることはないことを保障したもの ・訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない この2つの文をもう一度熟読してみてください。

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