解決済み
電験3種について質問です。 ズバリ、 認定でとった第3種電気主任技術者 と 試験で合格しあ第3種電気主任技術者 では 取得方法以外では、何が違うんでしょうか。 「従事できる範囲が違う」とか「お給料の格差がある」また、「認定電験3種なら第2種電気主任技術者の認定で取得できない」 具体的な内容が知りたいです。教えてくださいお願いします。
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どちらも電験三種は電験三種なので資格としては何も変わりはありませんよ。 違うのは免状に記載される番号の頭に付くアルファベットが違うので見ればすぐにどちらか解ります。 あとは周りから見られる目が違うぐらいですかね。 どうしても認定の場合は周りから低く見られがちです。 そうはいっても実力の世界ですからしっかりとした知識と経験、検査技術等が備わっていれば何ら問題はありませんよ。
3人が参考になると回答しました
電気主任技術者として電気設備の管理業務に付く場合、試験取得による免状取得と、認定取得による免状取得に違いはなく、管理できる電気設備の範囲に違いはありません。 電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めていることは存知だと思いますが、ここで大切なのは、設置者に選任されなければ電気主任技術者ではないということです。 試験合格だろうと認定取得だろうと、選任されていない状態では、単なる『主任技術者免状の交付を受けている者』でしかありませんし、免状保有だけではなんの権限もありません。 逆に言えば、選任されれば立派な主任技術者となり、保安の監督の責任を負うこととなりますので、もし試験と認定で給料に差をつけられることがあったとしたら、その企業の経営者の頭を疑います。 資格保有だけで資格手当が出るような企業だと、手当に差がある場合があるかもしれません。 ちなみに、「電験」とは「電気主任技術者試験」と試験そのものの略称なので、試験を受けず認定でとった人のことを「認定電験三種」と呼ぶのは、厳密にいうと間違いになります。
皆さん回答しているように基本的には違いません。 2種の認定にも、(一般的には)給与も変わりません。 やはり、認定取得者を軽く見る傾向があり、会社によっては試験での取得を勧め、認定の証明捺印を拒否する会社もあるとは聞きます。 ただ、個人の資質によることが多く、試験取得者であっても知識がない人もいますし、認定取得者でも充分な必要知識を持っているものもいます。 法律改正、新技術の勉強など、日頃の姿勢による個人の資質ではないでしょうか。 プロ同士が数分、専門的な話をすれば解りますよ。
2人が参考になると回答しました
取得すれば全く同じ資格なので、従事できる範囲に違いはありません。 しかしその両者にには、明確に違いがあります。 認定者は、試験に合格できないから認定にした訳で、知識は試験合格者と比べて雲泥の差があります。 考え方も電気工事士レベルなので、危険も法律も軽視しがちです。 一方試験合格者は、試験が難しい事もあり頭でっかちの傾向にあります。 充電部の防護など自らできませんし、不必要に危険視するので、作業者への指示も的外れになったりします。 どちらにしても真面目に取り組めば、良い仕事は成し遂げられると思います。 免許にあぐらをかくのか、知識をひけらかすのか、あるいは・・・。 免状を取得できたなら、あるいはの方を是非とも目指す者になってほしいと思います。
1人が参考になると回答しました
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