解決済み
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則で民訴法273条の趣旨について教えてください。 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。と規定されていますが、「任意に裁判所に出頭し」は、どういう意味なのですか。 後段で、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 と規定されていますが、任意に裁判所に出頭した場合には、訴えの提起は、口頭の陳述によってする、ということになりますが、前段と後段がどのような文脈でつながっているのかもよく分かりません。 前段と後段の趣旨と関連について、どなたか教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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当事者がいずれも強制されず、自らの意思で裁判所に出頭するといういみであり、特に難しい解釈は必要ありません。 当事者双方が裁判所に出頭し、訴状を提出するのではなく口頭で訴えを提起することができるというだけの条文です。
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