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アルバイトと副業にかかる税について。

アルバイトと副業にかかる税について。長文失礼致します。 本業は20歳の大学生で、アルバイトと最近副業としてチャットレディを始めました。 チャットレディをしている事は誰にもバレたくありません。 しかし住民税などでバレてしまう可能性があるということを聞いたので、税金に詳しくないので質問させていただきます。 居住地は神奈川で、市のサイトを見たところ、 ●住民税が課税されない方 ・生活扶助を受けている ・障害者、未成年、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下 ●均等割が非課税になる方 ・扶養親族のない方 前年の合計所得金額が35万円以下の場合 ・扶養親族がいる方 前年の合計所得金額が以下の金額以下の場合 35万円×(本人+扶養者数)+21万円 ●所得割が非課税となる方 ・扶養親族のない方 前年の総所得金額等が35万円以下の場合 ・扶養親族のある方 前年の総所得金額等が次の金額以下の場合 35万円×(本人+扶養者数)+32万円 との記載がありました。 計算すると、アルバイトと副業の稼いだお金が年間約90万以下になれば均等割と所得割は非課税となるのかな、という解釈をしています。 しかし私は未成年ではないので、住民税は扶養者にまわるのでしょうか? 親に私の住民税の事を聞いたら、払っていない、払わなくて良いことになっていると言われました。 住民税についても、アルバイトと副業の収入が年間約90万以下になればこれまでと何も変わらないということでしょうか? アルバイトの年間収入は50万程です。 チャットレディはまだ最初のお給料も受け取っていません。 また、この他にバレる可能性があることがあれば教えて頂きたいです。 副業をしている事は誰にも話さないつもりです。 長々と書きましたが、どうか助言お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    扶養親族を有しない貴方様に適用される規定は、下記です。 ↓ 均等割が非課税になる方 ・扶養親族のない方==前年の合計所得金額が35万円以下の場合 所得割が非課税となる方 ・扶養親族のない方==前年の総所得金額等が35万円以下の場合 ↓ すなわち貴方様の【所得が35万円以下=給与年収に換算すると100万以下】ならば、均等割も所得割も非課税、すなわち住民税が非課税ということです。 所得とは=給与年収-給与所得控除 ∴所得35万=給与年収-給与所得控除65万 ∴給与年収=35万+65万=100万まで大丈夫ということです。 >計算すると、アルバイトと副業の稼いだお金が >年間約90万以下になれば均等割と所得割は非課税となるのかな、 >という解釈をしています。 あいにく規定は所得表現なので、収入でのご解釈は=間違いです。 >私は未成年ではないので、住民税は扶養者にまわるのでしょうか? 仰せの意味が少し解せないですが・・・かりに貴方様に住民税が課せられたら、貴方様に対して住民税決定通知書(納付書)が届きます。そして貴方様が納付します もしも貴方様が、親御様の住民税の扶養内に居れば、もちろん貴方様は住民税非課税ということです。 >親に私の住民税の事を聞いたら、払っていない、 >払わなくて良いことになっていると言われました。 ということは、今までの貴方様のアルバイト給与年収は、住民税(所得割も均等割も)非課税だったということです。 >住民税についても、アルバイトと副業の収入が年間約90万以下に >なればこれまでと何も変わらないということでしょうか? 上で訂正させて頂きましたが、 貴方様の【所得35万円以下=給与年収100万以下】ならば、均等割も所得割も非課税、すなわち、住民税が非課税、ということです。 すなわち給与年収100万以下であるなら、住民税に関してはこれまでと何も変わらない非課税ということです。 >住民税などでバレてしまう可能性があるということを聞いた 例えばAさんが住民税課税対象者であって、そしてアルバイト会社(給与収入)とチャット会社(報酬収入)を合算して確定申告したとしたら、通常の場合、市役所からアルバイト会社に対して、住民税の決定通知書が郵送されてきます。(アルバイト会社に住民税天引きしてもらうため) 住民税の決定通知書 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/d8/79d8c0a8d1e96932f80c4a3d10bf8f7c.jpg 例えばの仮定ですが、 右上の、給与収入と給与所得が=例えるなら=アルバイト給与分です。 直下の、その他の所得計が===例えるなら=チャット報酬分です。 そして住民税の決定通知書を開封してパソコンに入力したりする人は、副業事実を知ることが出来ます。(アルバイト会社の直属の上司がそれを知るかどうかまでは不明ですが) >副業をしている事は誰にも話さないつもりです。 >この他にバレる可能性があることがあれば教えて頂きたいです。 既述の、住民税決定通知書ぐらいですね。 でも、給与収入を抑制する貴方様には=無関係のはずです。 既述の通り、貴方様の【給与年収が=100万以下】ならば、均等割も所得割も非課税、すなわち、住民税が非課税です。 そして貴方様が合算の確定申告をしたとしても、【給与年収が=100万以下】ならば、住民税は=非課税なので、市役所は住民税決定通知書を発行しない(アルバイト会社に郵送しない)ので、大丈夫です。 備考 (別話題の103万以下というのは、独身者の所得税の非課税基準のことです) (給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除38万=ゼロ) 以上、お役に立てば何よりです。 あと何かありましたら、返信コメントして下さい。

  • 現在親の扶養に入っているのならもし103万円を超えれば、自動的に扶養から外れ親の税金負担額が増えます。それで何か聞かれることはあるでしょう

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