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宅建業法について宜しくお願い致します。 【問】宅地建物取引士に関する監督処分に関する次の記述のうち、誤っているもの…

宅建業法について宜しくお願い致します。 【問】宅地建物取引士に関する監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか? (1) 宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、その登録をした都道府県知事は、1年以内の期間を定めて事務の禁止を命ずることができる。 (2) 宅地建物取引士が、宅地建物取引業者に対し、自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、その宅地建物取引業者がその旨の表示をしたときは、その登録をした都道府県知事は、事務の禁止を命ずることができる。 (3) 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金刑に処せられたときは、当該登録を消除しなければならない。 (4) 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反したときは、聴聞の手続きをとることなく、当該登録を消除することができる。 ご回答して下さる方、感謝しております。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    誤りの選択肢は「(4)」です。 (4) 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が事務の禁止の処分に違反したときは、聴聞の手続きをとることなく、当該登録を消除することができる。 →× 宅地建物取引士が事務禁止処分に違反→登録消除処分をする場合は、聴聞手続き(処分の相手方に、口頭で直接弁明の機会を与える手続き)が必要となります(法69条)。 他の選択肢は正しい内容です。

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