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4月1日に中途入社したものですが、 試用期間だということで、社会保険に加入させてくれません。

4月1日に中途入社したものですが、 試用期間だということで、社会保険に加入させてくれません。以前の会社は、試用期間でも社会保険に加入してくれたのですが、 これは会社側が加入させるか、させないか、決めることができるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >会社側には、試用期間であっても、加入用件を満たしている場合は、加入させなければならない義務があります。 試用期間としての期間を定めた雇用契約であり、その期間が2ヶ月以内である場合は、加入用件を満たしていませんので、加入させなくても構わない場合があります。 ただ、こういった対応をする会社であれば、本当に雇用する方のことを考えてくれてはいませんので、雇用契約を交わす段階で確認できたのであれば、辞退されるべきでしたね…

    2人が参考になると回答しました

  • 試用期間でもアルバイトでも、労働時間等の条件を満たす場合は、社会保険の加入対象となります。 ただ、試用期間後に採用を再検討するような場合は、面倒なのでそれ以降に加入させるとしている会社は現実には少なくありません。 しかし、加入義務があるのに加入しないということは基本的に違法となります。 まずは、会社に雇用条件など詳細を確認して、加入条件を満たしている場合で加入してもらえない場合は、最寄りの年金事務所(日本年金機構)へ相談しましょう。 また、 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120524.html で、「被保険者資格の確認請求」を申請すれば、指導が入り、加入することになるかも知れません。

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  • >これは会社側が加入させるか、させないか、決めることができるのでしょうか? たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 上記に該当すれば会社は初めから社会保険に加入させる義務があります。 ただ社会保険に加入させると会社は保険料の半額負担をしなければならないので、違法と知りながらそれをケチるためにある期間は加入させないブラック企業もあるということです。

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