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宅建営業所の専任取引主任者、建築事務所の管理建築士、建設業における専任技術者の3つは、同一人物が同じ事務所で兼任できます…

宅建営業所の専任取引主任者、建築事務所の管理建築士、建設業における専任技術者の3つは、同一人物が同じ事務所で兼任できますでしょうか?もちろんそれらに対する資格は有しております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は弁護士でも行政書士でもないので個人的意見です。 兼任可能だと思います。 なぜなら、日本の法律は縦割りで、別基準法令に渡って制限なんて設けてないと思います。 宅建は、宅建業法。 建築士は、建築基準法。 建設は、建設業法。 建設業法と建築基準法は、若干関連性がありますが、管理建築士は、専任技術者と兼務してはいけないなんて記載はないはず。 宅建業法においては、言うまでもなく、管理建築士他と兼務不可なんて記載は記憶にありません。 ただ、法律上問題なくても現実的じゃないでしょう。 仲介の重説して、設計しながら、建築工事の施工管理を同時にやれないでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 原則、他の法律で専任が義務付けられている許可等を受けている場合には、兼任できませんが、 例外として、同一の営業体で同一の営業所である場合に限り認めらます。 九地整が出している「よくわかる建設業法」5ページ目や、各許可権者や各登録権者のHPにもQ&Aなどで記載があります。 質問者さんが都道府県知事許可や都道府県知事登録である場合、念のため、都道府県や建築士会に、それぞれ確認された方が良いかもしれませんね。

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