資格がなくてもできますよ。 マッサージに類似した行為と、マッサージ師の行うマッサージや指圧などは 法律的には明確に区分されていないのが現状です。 昭和35年の最高裁判決で、「職業選択の自由」を考慮し、 人体に危害が加えられず、保健衛生上何ら影響がないのであれば このようなマッサージに似た行為はサービス行為として違法性はないとされています。 つまり、今の法律によると 違法 ではありません。 大切なのは、人を癒したいという気持ちだと思います。 ただし、人体に対してですので十分な注意と高い知識が必要です。 未経験からでも大丈夫なお店もあると思います。 国家資格がとれるくらいの余裕があればそれにこしたことはないのですが、 時間とお金がすごくかかります。 リラクゼーションスクールを探してみるのも手だと思います。
なるほど:2
<なんでてもみん?と聞くと> <資格がなくてもマッサージ出来ると思っていたらしいのですが・・・・・実際はどうなのですか?> とんでもない思い違いです。ただ、実際には無免許者が沢山働いているというのは事実で違法行為です。保健所、つまり厚生労働省が手抜きしているだけなのですが、代わりに警察が積極的に取締りを行なっています。無免許マッサージは捕まれば50万円以下の罰金です。 <また、私が本当にマッサージ屋で働きたいと思った場合はマッサージ学校へ行って免許を取得しないといけないのですか?> はい、その通りです。 たかがマッサージと思われるかもしれませんが、「あん摩・マッサージ・指圧師」の知識や技能をもってしなければ人体に危害が及ぶあるいは危害が及ぶ恐れのある行為なのですよ。だから国の免許というものがあるんです。ただ上手いだけではいけないんですよ。 厚生労働省はあん摩・マッサージを「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなどの行為」と定義づけしています。 ですから、施術者をリラクゼーションスタッフと呼ぼうが行なっている行為をマッサージと標榜しなくとも上に該当すると思われた場合は警察が検挙しています。 横浜で大手マッサージチェーン店が検挙されて以来全国あちこちで無免許マッサージで捕まっている人は大勢居ます。 あくまでも噂ですが、私たちマッサージ師の業界では〔次はテモ○ン?〕と囁かれていますよ。 ↓ 昭和35年3月30日付 医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知では、最高裁判例により、無届医業類似行為は 「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、 その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」 となったのは事実です。 現状は、法の下では職業として公認し、当然のことながら「職業選択の自由」として認めていますが、無資格の代表格ともいえる整体・カイロプラクティック等も含めて、マッサージと標榜しなくともマッサージや指圧のまねごとはあきらかに法律に抵触するものとなります。
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うちの嫁さんが凄い「肩コリ」持ちです。 てもみんでモミモミしてくれるスタッフは「リラクゼーションスタッフ」と呼ぶそうで 資格は不要です
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