解決済み
通関士の通関実務の勉強をしてて分類についてわからないので教えてください。写真の4番と5番を分類する時に4番目4202.21.2103。5番目4201.21.1101 。と分類してしまいました。答えを見ると、外面が革製又はコンポジションレザー製のもの、でその他に分類(4202 21 2206 4202 21 1204が正解)、になってました。何故、ワニ革なら革製のものに分類され、コンポジションレザーはその他なのでしょうか?
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4202.21 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの 210 (1)革製のもの 220 (2)その他のもの 4202.21が革製又はコンポジションレザー製でさらに 210 (1)革製のもの 220 (2)その他のもの に細分していますので220は「革製又はコンポジションレザー製」で「革製」でないもの、すなわちコンポジションレザー製となります。 なおワニ革は革です。
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