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夫の扶養に入りたいのですが色々と分からないので教えて下さい。 今年の2月まで正社員と働いていまして月20万円ほど収…

夫の扶養に入りたいのですが色々と分からないので教えて下さい。 今年の2月まで正社員と働いていまして月20万円ほど収入がありました。 2月末で退職しました。 今月末に婚姻届を提出します。 夫の扶養に入ることは可能でしょうか? 結婚後はパートで働く予定です。 103万円以下という事は2月までの収入40万円を引いた約60万円を今年の12月まで稼げるという事でしょうか? また早くパートを始めたいのですが婚姻届を出す前だと今月末で姓が変わるので面倒でしょうか? 婚姻届を出し扶養の手続きを始めた後にパートの応募をした方が良いのでしょうか? 今年の2月まで40万収入があれば扶養に払いないほうがいいなどアドバイスお願いします。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年収103万円の根拠: 給与総額103万円-給与所得控除65万円-自分1人の所得控除38万円=課税所得0円 ですから課税されません。ご主人の扶養に入れます。 103万円の壁を超えると、あなたさまには変化なし。ご主人の扶養控除が消え去るので、ご主人の所得税や地方税や各種社会保険費が増額します。 130万円の壁を超えると、あなたさまが各種社会保険に加入しなければならなくなって、あなたさまの手取りに直撃します。 年収100万円→手取年収99.5万円 年収120万円→手取年収116.2万円 年収129.9万円→手取年収124.6万円 年収130万円→手取年収109.3万円 年収140万円→手取年収116.6万円 年収150万円→手取年収123.9万円 という試算があります。 http://kaikei7.com/blog-entry-16.html

  • 余談ですが、2月末まで働いているなら、今年はすでに60万収入があるのでは? 給与を受け取った日付が関わりますから。 12月勤務分が1月に支給されてるなら、それも含めないといけません。

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  • 扶養には2種類あります。 1つ目は「税の扶養」 こちらは1~12月の収入が103万円以内であれば 税の扶養に入ることができます。 ・妻に所得税がかからない ・夫は配偶者控除が使えるので税金が安くなる ※住民税は地域によって93~100万円で課税です。 2つ目は「社会保険の扶養」です。 社会保険とは健康保険と厚生年金です。 こちらは今後1年間の収入が130万円未満であれば 扶養に入ることが可能です。 月収108333円以下(交通費など含む総支給額)が基準となる 健保が多いかと思います。 社会保険の扶養に入ることができれば 妻の健康保険料、年金が無料となります。 この2つの扶養は別々で考えてください。 なので、両方の扶養に入れる場合、 どちらか1つだけの扶養に入れる場合という事もあります。 扶養に入れるのは婚姻後になります。 それまでにパートをしていたとしても 彼の会社にお願いする届は特に変わらないかと思います。 質問者様自身のパート先への変更なども 特に面倒だというこはないと思います。 面接時にもうすぐ結婚する予定だと伝えておけば大丈夫でしょう。

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