解決済み
Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合、Aがそのことを知らなかったとしても、CはAに対しその行為について無効の主張をすることができる。 →正解は○。Aは民法94条に定める第三者に該当しないため、とあります。 イメージがよくわいてきませんが、これではAがあまりにも可哀想な気がします。なぜなら、AはBを信頼して代理人にしたのに、そのBが勝手に相手方Cと通謀した訳ですから・・・。この場合CからAに対して無効を主張できるが、AからCに対しては有効を主張できるということでしょうか?
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あなたが本人(かつやくざの親分の設定) 私が代理人 あいてのCが株式会社スカイツリー とする ①あなたが私にスカイツリーを買ってこいと言った ②あなたが怖い私はスカイツリーの社長に嘘で買ったことにしてもらってごまかして逃げた という事案 有効無効は スカイツリーを買ったこと。つまりあなたがスカイツリーのオーナーになるかということ 嘘なんだからオーナーにならないという話 わたしはあなたの手先だからあなた自身がスカイツリーの社長と虚偽表示したのと同じ扱いだからね でもさ スカイツリーを買ったつもりになったあなたが具体的に困ったとするだろ? その困った「損害」は別途損害賠償できるからさ バランスはとれるんだよ ◆挫折しないためのアドバイス 初心者がルールの意味を考えるのは、保育園児が太陽の重さを考えるのと同じ 学問として正解に近づくことはなく、資格等の勉強では無駄でしかない そんなことより虚偽表示って何なんだってことを理解しなさい 虚偽表示をしたという文章から嘘の契約をしてきて、その契約を守れと言えるのかと言う話だとわかることを優先せよ そして、できれば契約の話と損害賠償の話は別だと言うことも理解せよ 94条って何なんだ?って理解できてないなら聞いてる場合じゃない 自分の持ち物には名前を書くとかしてわかるようにしておけと言う民法の大原則があるから(公示の原則) 嘘の名前を書いてもダメ(一項)。 嘘の名前を信じて騙されて金を払うなどした人は守るべきだよね(二項。つまり第三者) と言う当たり前の話を理解していれば Aは別に騙されてるともいえないし、金を払って返してもらえないなどの損はしていないから守る必要がないと言う当たり前の話とわかる この辺を理解していればそんな代理人を選ぶやつがわるい的な的はずれな回答は見抜ける
できるね。。。。。。
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