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33KV自家用受電設備の電気主任技術者で、 実務経験が5年以上あれば、その建築物の所有者 の証明で、第2種電気主任技…

33KV自家用受電設備の電気主任技術者で、 実務経験が5年以上あれば、その建築物の所有者 の証明で、第2種電気主任技術者に選任されることも 可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その建築物の所有者?→ その電気工作物設置者なので間違わないように。 所定の実務経験があり設置者(一般的には社長)が押印すれば第二種電気主任技術者免状を申請する事がが出来ます出来ます、但し申請して免状が交付されるか否かは電力安全課の検査官が決めることです(申請する前に審査があり、すんなり認められず諦めた人を何人も知っています)。

  • 選任ではなくて、第二種電気主任技術者免状を認定取得できます。 対象の電気工作物が1万V以上になっていますので、問題ないと思います。 (中部近畿産業保安監督部より) http://www.safety-chubu.meti.go.jp/denryoku/menzyo/syorei.pdf 実務経歴書を作成し、口頭試問を受け、合格すれば免状が取得できます。 実務経歴書の作成と訂正で、最低でも数ヶ月は掛かると思って良いと思います。

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