教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

保育士試験に合格して、3年間有効ということは、保育園で働いていても、3年間たったら、また試験をうけるということですか?

保育士試験に合格して、3年間有効ということは、保育園で働いていても、3年間たったら、また試験をうけるということですか?保育園で働きつづけるには、3年間に1度毎回試験をうけなければ行けないということですか?

1,037閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    現役保育士です。 筆記試験で合格した「科目」が3年間有効なのです。 (翌年以降は、落ちた科目だけ受け直せば良いということです。) 有効なうちに、全ての科目の筆記試験に受かれば、次のステップ(実技試験)に進むことが出来ます。 その実技試験にも合格したら、「保育士資格」を手にすることが出来ます。 保育士資格は、今のところ、その後の更新手続きや再試験などは必要無いですよ。(研修はあります。)

  • 保育士国家試験の筆記試験(一次試験)は、9科目あるのでそのうち1科目でも合格するとその科目は2年間は受けなくても、あるいは合格しなくても良いということです。 そして、全科目合格すると筆記が合格ということになり、実技試験(二次試験)に進めます。 普通は実技に合格して、保育士試験が合格といいますね。そして、登録(保育士証)をすることにより、終身有効です。 登録されなければ保育園などで正職員には採用されないでしょう。 もし、保育士証がなく保育園で働いているのであればあくまでも保育補助者であって、保育士ではありませんよ。

    続きを読む
  • そういうことではありません。 3年間有効というのが、試験の学科合格に関しての 猶予に対しての物を指すのか今一度確認した方が いいともいます。 全科目合格したなら、保育士の資格が付与されますよね。 科目合格なら、猶予期間内であれば、不合格の科目だけを うければ、いいというもの。 もしかしたら、 国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士? 国家戦略特別区域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」といいます)の合格者は、地域限定保育士として登録後、3年間は受験した自治体(ただし国家戦略特別区域の区域内に限ります。)のみで保育士として働くことができる資格が付与されますが、3年経過後は全国で「保育士」として働くことができます。(国家戦略特別区域法第12条の4第10項・11項) これの3年のことと混同しているとかじゃないよね? 全科目合格したなら、 保育士登録しなくてはいけないので 手続きをしてくださいね。 http://www.hoikushi.jp/

    続きを読む
  • たとえば、昨年に受けた保育士資格試験の科目のうち、合格した科目と不合格の科目があったとしたら、今年と来年は不合格だった科目のみ受ければ良い(合格した科目は受かった年を含めて3年有効)ということです。 合格した科目も、3年以内に不合格の科目が受からなければ、また全科目も受け直しということです。 全科目合格すれば、保育士資格を取得できます。 保育士資格は、再度試験を受けたり、更新したりする義務はありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

保育士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

保育園(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる