褥瘡対策に関する入院診療計画書の作成についておっしゃっているのであれば、 これは入院時どのような患者でも(1泊入院、新生児、婦人科など診療科・入院時状況に左右されず)計画立案、実施、評価することが必要です。なお、専任の医師と専任の看護師(後に述べるハイリスクとは全く別物)が計画を立案する必要があります。 これが入院基本料です。 入院基本料はどのような医療機関でも病床があり診療報酬を取っているならやる義務があります。 褥瘡ハイリスク患者ケア加算ですが、これは入院基本料には含まれないです。 まったく別物です。 ただし、施設基準に入院基本料とかぶる部分があるので、質問者様はそこで勘違いをされていると思います。 褥瘡ハイリスクは病院に皮膚・排泄ケア認定看護師が褥瘡管理者として専従で(←ここも勘違いされやすいところです。間違えないように。)ハイリスクを担当している必要があります。さらに、入院基本料に上乗せする形で厳しい施設基準がついてきます。 その施設基準を満たさない医療機関は取ることができないため加算、と呼んでいます。 なお、来年度診療報酬改定があるため、変更の可能性があります。 変更があるかどうかは例年通りなら今週末ぐらいか来週明けにわかるはずです。 勉強頑張ってください。
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