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アルバイトでマイナンバーが必要な場合について 年収が103万以下の見込みで、社会保険には一切加入していない場合だと…

アルバイトでマイナンバーが必要な場合について 年収が103万以下の見込みで、社会保険には一切加入していない場合だと、どこでマイナンバーが必要になるんでしょうか 当方、来月でアルバイトを退職する運びになったんですが、会社から''早急''に個人番号のコピーを提出するよう催促がありました ですが、私の知る限りでアルバイトにおけるマイナンバーが必要な場合は、平成28年分の年末調整、給与支払報告書、扶養控除異動申告書で、いずれもまだ提出時期は先なのに何故、会社は番号の提出を急かすのでしょうか 辞めた後に本部に送るのはダメなんでしょうか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的に「絶対に必要な場所」ケースは存在しません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 ●役所の手続きもマイナンバーカードは不要です。 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 <羽鳥のニュースもう1本>自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 つまり通常の脱税対策は マイナンバーがなくても事足りると言っているようなものなのです。もしマイナンバーが正確な所得の捕捉にあり、脱税を許さないためにあると言うのであればここで「公正さが保たれない」と全商連の問い合わせを蹴っているはずです。しかし嘘でもそんな回答をすると後述の説明通り反例を出されて反論反撃されそれが拡散されると、所得隠しの手口をあちこちに知られることになるので国税庁も強い態度で企業にマイナンバー提出強制を促せないのが実情じゃないですか? マイナンバーを提出すると、所得金額の合計が会社に知られることになると言うのはデマです。 そもそもマイナンバー制度で正しい納税などの話が嘘ですから。 脱税や社会保障の不正受給への対応なんてありもしないメリットを吹聴する輩がいますがこれほど悪意に満ちた捏造はありません。 約50年前に月に人類を送ったアメリカは成りすましによる不正受給の激増と、脱税が取り締まれないからこそ内部告発に3割の懸賞金が付いています。そして日本円に直して5000億円支払われているのです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えないのです。 脱税を勧めるわけではありませんが。「マイナンバーで何もかもわかって誤魔化しができなくなる」は嘘ですよ。そのような主張を執拗に繰り返す人がいるのはマイナンバー(通称国民総背番号制)は海外では情報漏洩の犯罪大国と化し憲法違反判決が複数の国で出るなど悪名高い制度であるためこんなデメリットのある制度を推進する都合上事実でなくても「マイナンバーで完全に不正ができなくなる」と言わざるを得ないのです。 脱税の良し悪しは置いといて 所得がばれるのは所詮納税者の自殺行為なんですよ。 税務署は申告の矛盾をつくのが脱税摘発の手口でこちらから何も言わなければばれません。 ・雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 ・雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されてその矛盾を突くのです。 これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーは雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(違反しても罰則無しです) ですから 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすればばれないのです。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 知恵袋でマイナンバー制度に賛成している人はそのほとんどが公務員改革反対と増税賛成の立場です。「官僚の天下りや渡りを改めることなくすべてを国民が背負ってくれと言う意思」を隠して「マイナンバーを会社に提出させることで脱税防止」と嘘を流布する傾向があります。 マイナンバー制度を推進する側の目的は右傾化思想 全体主義国家を目指しているのです。 雇用先の経営者がそのような思想に染まっている可能性もあると思います。

    3人が参考になると回答しました

  • 年収が103万円以下であることを確認するために必要です。 >辞めた後に本部に送るのはダメなんでしょうか 嘘でしょう。辞めた後送るわけがありません。

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  • 辞めるときにバックレる人もいるから、会社としては出来れば早い目に取得したいのです。

  • 個人で支払いしてもらった収入の証明と会社でもいくらあなたに支払いしたか報告、通知する義務があるからです。 たとえ所得税が非課税であっても、給料とかで収入を得たらあなたに変わって申告することになってます。 国民健康保険や市県民税の納付書があればわかると思いますが、前年の収入に応じて課税されることはわかりますよね。 アルバイト収入であっても会社として支払いしましたって、通知するのです。 だけど、計算すると課税されない額でした。ってことに、、、 控除したら収入額がマイナスになるってことです。 マイナンバー制度を使うと会社としても管理しやすいってことですね。

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